第二十二条第一項の決定は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める時に、それぞれその効力を生ずる。
一
号
二
号
処分の請求を却下し、又は棄却する決定
決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
処分を行う決定
前条第三項の規定により官報で公示した時