無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

# 平成十一年法律第百四十七号 #
略称 : 団体規制法  オウム新法 

第二十五条 # 決定の効力発生時期

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十二条第一項の決定は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める時に、それぞれその効力を生ずる。

一 号

処分の請求を却下し、又は棄却する決定

決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時

二 号

処分を行う決定

前条第三項の規定により官報で公示した時