無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

# 平成十一年法律第百四十七号 #
略称 : 団体規制法  オウム新法 

第二十四条 # 決定の通知及び公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十二条第一項の決定は、公安調査庁長官 及び当該団体に通知しなければならない。

2項

前項の通知は、公安調査庁長官 及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。


ただし、当該団体に代理人がある場合には、当該団体に代えて代理人に決定書の謄本を送付することができる。

3項

第二十二条第一項の決定は、官報で公示しなければならない。

4項

公安調査庁長官は、第一項の通知を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。