第二十二条第一項の決定は、公安調査庁長官 及び当該団体に通知しなければならない。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 : 団体規制法
オウム新法
第二十四条 # 決定の通知及び公示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の通知は、公安調査庁長官 及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。
ただし、当該団体に代理人がある場合には、当該団体に代えて代理人に決定書の謄本を送付することができる。
第二十二条第一項の決定は、官報で公示しなければならない。
公安調査庁長官は、第一項の通知を受けたときは、その内容を速やかに文書で警察庁長官に通報するものとする。