この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであって、いやしくも これを拡張して解釈するようなことがあってはならない。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
#
平成十一年法律第百四十七号
#
略称 : 団体規制法
オウム新法
第二条 # この法律の解釈適用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正