公安審査委員会は、前条の意見聴取を行うに当たっては、あらかじめ、意見聴取を行う期日 及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一
号
二
号
公安調査庁長官の請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項
請求の原因となる事実
三
号
意見聴取の期日 及び場所