公安調査庁長官は、公安審査委員会規則で定めるところにより、第五条第一項 又は第四項の処分を請求するとき 又はその後において、当該処分に係る団体が所有し又は管理すると認める土地 又は建物について、これを特定するに足りる事項を記載した書面を公安審査委員会に提出しなければならない。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 : 団体規制法
オウム新法
第十三条 # 観察処分に係る団体の所有又は管理する土地・建物に関する書面の提出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正