第五条第一項 及び第八条の処分は、公安調査庁長官の請求があった場合にのみ行う。
第五条第四項の処分についても、同様とする。
第五条第一項 及び第八条の処分は、公安調査庁長官の請求があった場合にのみ行う。
第五条第四項の処分についても、同様とする。
公安調査庁長官は、前項の処分を請求しようとするときは、あらかじめ、警察庁長官の意見を聴くものとする。
警察庁長官は、必要があると認められるときは、公安調査庁長官に対し、第五条第一項 若しくは第四項 又は第八条の処分を請求することが必要である旨の意見を述べることができる。