無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

# 平成十一年法律第百四十七号 #
略称 : 団体規制法  オウム新法 

第十五条 # 処分の請求の方式

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条第一項前段の処分の請求は、次に掲げる事項 その他公安審査委員会規則で定める事項を記載した請求書(以下「処分請求書」という。)を公安審査委員会に提出して行わなければならない。

一 号

請求に係る処分の内容 及び根拠となる法令の条項

二 号
請求の原因となる事実
2項

処分請求書には、請求の原因となる事実を証すべき証拠書類 又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を添付しなければならない。