第十二条第一項前段の処分の請求は、次に掲げる事項 その他公安審査委員会規則で定める事項を記載した請求書(以下「処分請求書」という。)を公安審査委員会に提出して行わなければならない。
一
号
二
号
請求に係る処分の内容 及び根拠となる法令の条項
請求の原因となる事実