無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律

# 平成十一年法律第百四十七号 #
略称 : 団体規制法  オウム新法 

第十八条 # 代理人

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の通知を受けた団体(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる団体を含む。)は、代理人を選任することができる。

2項

代理人は、各自、当該団体のために、意見聴取に関する一切の行為をすることができる。