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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 :
団体規制法
オウム新法
第十六条
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意見聴取
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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刑事
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
第十六条
1項
公安審査委員会は、
第十二条第一項
前段の処分の請求があったときは、公開による意見聴取を行わなければならない。
ただし
、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。