警察庁長官は、第十二条第二項 又は第三項の規定に基づき第八条の処分の請求に関して意見を述べるために必要があると認められるときは、第五条第一項 又は第四項の処分を受けている団体について、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律
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平成十一年法律第百四十七号
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略称 : 団体規制法
オウム新法
第十四条 # 立入検査等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の指示を受けた都道府県警察の警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、同項の調査を行うために特に必要があると認められるときは、あらかじめ警察庁長官の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、第五条第一項 又は第四項の処分を受けている団体が所有し 又は管理する土地 又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類 その他必要な物件を検査させることができる。
警察庁長官は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、公安調査庁長官に協議しなければならない。
第二項の規定により立入検査をする都道府県警察の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
警察本部長は、第二項の規定による立入検査をさせたときは、その結果を速やかに文書で警察庁長官に報告しなければならない。
警察庁長官は、前項の報告を受けたときは、その内容を速やかに文書で公安調査庁長官に通報するものとする。
第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。