牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第一条 # この法律の目的


1項
この法律は、地方公共団体の行う牧野の管理を適正にし、その他牧野の荒廃を防止するために必要な措置を講じ、もつて国土の保全と牧野利用の高度化を図ることを目的とする。