この法律 又はこの法律に基く命令の規定による処分 及び手続 その他の行為は、当該行為に関係のある土地、物件 又は権利につき所有権 その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。
牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第二十一条 # 処分等の行為の承継人に対する効力
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号