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牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第二十一条
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処分等の行為の承継人に対する効力
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農業
牧野法
第二十一条
1項
この法律 又は この法律に基く命令の規定による処分 及び手続 その他の行為は、当該行為に関係のある土地、物件 又は権利につき所有権 その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。