牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第二十一条 # 処分等の行為の承継人に対する効力


1項
この法律 又は この法律に基く命令の規定による処分 及び手続 その他の行為は、当該行為に関係のある土地、物件 又は権利につき所有権 その他の権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。