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牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第二十七条
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施行日
: 平成十三年一月六日
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最終更新
: 昭和二十五年法律第百九十四号
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農業
牧野法
第二十七条
1項
第十一条第二項
又は
第十三条第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、
二千円以下の過料
に処する。