牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第二十三条 # 執行規定

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 昭和二十五年法律第百九十四号

1項

この法律において政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な事項は、農林水産省令で定める。