牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第二十二条 # 河川の敷地及び堤防に関する準用


1項

第三条から 第七条まで 及び第十八条から 前条までの規定は、河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)の規定により家畜の放牧 又は その飼料 若しくは敷料の採取の目的に供することを許可された河川の敷地 及び堤防に準用する。