第三条から第七条まで 及び第十八条から前条までの規定は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)の規定により家畜の放牧 又はその飼料 若しくは敷料の採取の目的に供することを許可された河川の敷地 及び堤防に準用する。
牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第二十二条 # 河川の敷地及び堤防に関する準用
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号