第三条から 第七条まで 及び第十八条から 前条までの規定は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)の規定により家畜の放牧 又は その飼料 若しくは敷料の採取の目的に供することを許可された河川の敷地 及び堤防に準用する。
第三条から 第七条まで 及び第十八条から 前条までの規定は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条(同法第百条において準用する場合を含む。)の規定により家畜の放牧 又は その飼料 若しくは敷料の採取の目的に供することを許可された河川の敷地 及び堤防に準用する。