牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第二十二条の二 # 権限の委任

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 昭和二十五年法律第百九十四号

1項
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。