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牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第二十六条
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施行日
: 平成十三年一月六日
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最終更新
: 昭和二十五年法律第百九十四号
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農業
牧野法
第二十六条
1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して
前二条
の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。