牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第二十六条


1項

法人の代表者 又は 法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。