牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第二十四条

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 昭和二十五年法律第百九十四号

1項

第九条第一項の規定による指示に違反した者は、三万円以下の罰金に処する。