牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第二条 # 定義


1項

この法律で「牧野」とは、主として家畜の放牧 又は その飼料 若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕作の目的に供される土地を除く)をいう。