1項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、牧野の改良 及び保全に関し専門的知識を有する職員に、それぞれ、その届出を受理した牧野管理規程のある牧野に立ち入らせ、当該牧野が最も効率的に利用されているかどうかを検査させることができる。

2項

前項の検査の結果、牧野管理規程に違反する事実があると認めるときは、農林水産大臣 又は都道府県知事は、当該牧野の管理者に対し、牧野管理規程を遵守し、又は その利用者をしてこれを遵守させるために必要な措置をとるべき旨を指示することができる。

3項

第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

4項

第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。