第九条第一項の指示のあつた牧野(以下「保護牧野」という。)につき、牧野としての用途が廃止されたときは、同条同項の指示は、その効力を失う。
第九条第一項の指示を受けた者は、前項の用途廃止の日から三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第九条第一項の指示のあつた牧野(以下「保護牧野」という。)につき、牧野としての用途が廃止されたときは、同条同項の指示は、その効力を失う。
第九条第一項の指示を受けた者は、前項の用途廃止の日から三十日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。