牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第十三条 # 完了の届出


1項

第九条第一項の指示を受けた者は、当該指示に係る措置の実施を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、当該指示に係る措置の実施が完了していると認めるときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。