牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第十九条 # 報告


1項

都道府県知事は、この法律の目的を達するために必要があると認めるときは、牧野の所有者、管理者 又は利用者に対し報告徴集の目的を附記した文書をもつて、当該牧野 又は その施設に関し、必要な報告を求めることができる。