契約により所有権以外の権原に基き牧野の管理を行う者が、第九条第一項の指示を受け、当該指示に係る措置を実施するために必要な費用を支出したときは、その者は、契約の相手方に対し、契約期間 若しくは永小作権 その他の権利の存続期間の延長 又は小作料、賃借料 その他その利用の対価の減免につき協議を求めることができる。
牧野法
#
昭和二十五年法律第百九十四号
#
第十五条 # 権利関係の調整
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号