都道府県知事は、牧野に害虫が発生し、これが他にまん延するおそれのある場合において、必要があるときは、区域 及び期間を定め、当該牧野の所有者 その他権原に基づき管理を行う者に対し、その害虫の駆除 その他条例で定める措置を採るべき旨を指示することができる。
牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第十八条 # 害虫の駆除等
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
昭和二十五年法律第百九十四号