牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第十八条 # 害虫の駆除等


1項
都道府県知事は、牧野に害虫が発生し、これが他にまん延するおそれのある場合において、必要があるときは、区域 及び期間を定め、当該牧野の所有者 その他権原に基づき管理を行う者に対し、その害虫の駆除 その他条例で定める措置を採るべき旨を指示することができる。