牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第十六条

@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 : 昭和二十五年法律第百九十四号

1項

第九条第一項の指示を受け、当該指示に係る措置を実施するために必要な費用を支出した者と当該牧野の利用者との間に、当該牧野の使用 又は収益に関する契約がある場合において、当該指示に係る措置を実施したため牧野の効用が増加したときは、その実施者は、契約の条件にかかわらず、小作料、賃貸料 その他その利用の対価につき、相当の増額を請求することができる。

2項

前項の請求があつたときは、当該牧野の利用者は、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。