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牧野法
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昭和二十五年法律第百九十四号
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第十四条
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損失補償
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農業
牧野法
第十四条
1項
都道府県は、
第九条第一項
の指示を実施したため損失を受けた者に対し、その実施により通常生ずべき損失を補償する。