牧野法

# 昭和二十五年法律第百九十四号 #

第十条 # 指示の変更


1項

前条第一項の指示を受けた者は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。

2項

都道府県知事は、前項の申請があつたとき、又は必要があると認めるときは、前条第一項の指示を変更することができる。