物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

この法律において「物品」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの 及び国が供用のために保管する動産をいう。

一 号
現金
二 号

法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券

三 号

国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第二条第一項第二号 又は第三号に掲げる国有財産

2項

この法律において「供用」とは、物品をその用途に応じて国において使用させることをいう。

3項

この法律において「各省各庁の長」とは、財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいい、「各省各庁」とは、同法第二十一条に規定する各省各庁をいう。