物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時45分


1項

物品管理官は、毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用 又は処分を図るため、予算 及び事務 又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。

2項

物品管理官は、前項の計画を定めたときは、当該計画のうち供用に係る部分を物品供用官に通知しなければならない。

1項

物品は、その属する分類の目的に従い、 かつ、第十三条第一項の計画に基づいて、供用 又は処分をしなければならない。

1項

各省各庁の長 又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品の効率的な供用 又は処分のため必要があると認めるときは、物品管理官に対して、物品の管理換(物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)を命ずることができる。

2項

物品管理官は、前項の規定による命令に基づいて管理換をする場合を除くほか、物品の効率的な供用 又は処分のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、各省各庁の長(前項の委任を受けた職員があるときは、当該職員)の承認を経て、物品の管理換をすることができる。

3項

異なる会計の間において管理換をする場合には、政令で定める場合を除くほか、有償として整理するものとする。

1項

物品の管理に関する事務を行う職員は、この法律 その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

1項

物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く)を国から譲り受けることができない

2項

前項の規定に違反してした行為は、無効とする。