物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。
物品管理法
#
昭和三十一年法律第百十三号
#
第十八条 # 関係職員の行為の制限
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
前項の規定に違反してした行為は、無効とする。