各省各庁の長は、その所管に属する物品を管理するものとする。
物品管理法
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昭和三十一年法律第百十三号
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第七条 # 管理の機関
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正