物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第三十一条 # 物品管理職員等の責任

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

次に掲げる職員(以下「物品管理職員」という。)は、故意 又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定 若しくは処分(以下「物品の管理行為」という。)をしたこと 又はこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより、物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。

一 号
物品管理官
二 号
物品出納官
三 号
物品供用官
四 号

第十条の二第一項の規定により前三号に掲げる者の事務を代理する職員

五 号

第十条の二第二項の規定により第一号に掲げる者(その者の事務を代理する前号の職員を含む。)の事務の一部を処理する職員

六 号

第十一条の規定により前各号に掲げる者の事務を行う都道府県の知事 又は知事の指定する職員

七 号

前各号に掲げる者の補助者

2項

物品を使用する職員は、故意 又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を弁償する責めに任じなければならない。

3項

前二項の規定により弁償すべき国の損害の額は、物品の亡失 又は損傷の場合にあつては、亡失した物品の価額 又は損傷による物品の減価額とし、


その他の場合にあつては、当該物品の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。