物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第四章 物品管理職員等の責任

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時45分


1項

次に掲げる職員(以下「物品管理職員」という。)は、故意 又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定 若しくは処分(以下「物品の管理行為」という。)をしたこと 又はこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより、物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。

一 号
物品管理官
二 号
物品出納官
三 号
物品供用官
四 号

第十条の二第一項の規定により前三号に掲げる者の事務を代理する職員

五 号

第十条の二第二項の規定により第一号に掲げる者(その者の事務を代理する前号の職員を含む。)の事務の一部を処理する職員

六 号

第十一条の規定により前各号に掲げる者の事務を行う都道府県の知事 又は知事の指定する職員

七 号

前各号に掲げる者の補助者

2項

物品を使用する職員は、故意 又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を弁償する責めに任じなければならない。

3項

前二項の規定により弁償すべき国の損害の額は、物品の亡失 又は損傷の場合にあつては、亡失した物品の価額 又は損傷による物品の減価額とし、


その他の場合にあつては、当該物品の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。

1項

各省各庁の長は、その所管に属する物品が亡失し、若しくは損傷したとき、又は物品管理職員がこの法律の規定に違反して物品の管理行為をしたこと 若しくはこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより国に損害を与えたと認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣 及び会計検査院に通知しなければならない。

1項

各省各庁の長 又は政令で定めるところによりその委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、物品管理職員が第三十一条第一項の規定に該当すると認めるときは、会計検査院の検定前においても、その物品管理職員に対して弁償を命ずることができる。

2項

前項の規定により弁償を命じた場合において、会計検査院が物品管理職員に対し、弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金は、直ちに還付しなければならない。