物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第三十五条 # この法律の規定を準用する動産

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

この法律(第三十四条 及び除く)の規定は、物品以外の動産で国が保管するもののうち政令で定めるものについて準用する。