この法律(第三条から 第五条まで、第十条、第十三条から 第十六条まで、第十九条から 第二十一条まで、第二十五条から 第二十九条まで、第三十一条第二項、第三十四条、第三十七条 及び第三十八条を除く。)の規定は、物品以外の動産で国が保管するもののうち政令で定めるものについて準用する。
物品管理法
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昭和三十一年法律第百十三号
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第三十五条 # この法律の規定を準用する動産
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正