物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第九条 # 物品出納官

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、その管理する物品の出納 及び保管に関する事務(出納命令に係る事務を除く)を委任するものとする。

2項

前項の規定により物品の出納 及び保管に関する事務の委任を受けた職員は、物品出納官という。

3項

物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品出納官の事務の一部を分掌させることができる。

4項

前条第五項の規定は、第一項 又は前項の場合について準用する。

5項

第三項の規定により物品出納官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品出納官という。