物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第二十九条 # 貸付

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

物品は、貸付を目的とするもの 又は貸し付けても国の事務 若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の物品を貸し付ける場合について準用する。