物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第二十八条 # 売払

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

物品は、売払を目的とするもの 又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない

2項

物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の売払のため必要な措置を請求しなければならない。

3項

契約等担当職員は、前項の請求に基づき、物品の売払のため必要な措置をするものとする。