物品は、売払を目的とするもの 又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。
物品管理法
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昭和三十一年法律第百十三号
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第二十八条 # 売払
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の売払のため必要な措置を請求しなければならない。
契約等担当職員は、前項の請求に基づき、物品の売払のため必要な措置をするものとする。