物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第十二条 # 管理事務の総括

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

財務大臣は、物品の管理の適正を期するため、 物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減 及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。

2項

財務大臣は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、当該職員に実地監査を行わせ、又は閣議の決定を経て、分類換、第十六条第一項に規定する管理換 その他 必要な措置を求めることができる。