物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第十条 # 物品供用官

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。

2項

前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。

3項

第八条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。