物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。
物品管理法
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昭和三十一年法律第百十三号
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第十条 # 物品供用官
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。
第八条第五項の規定は、第一項の場合について準用する。