物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第十条の二 # 事務の代理等

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

各省各庁の長は、物品管理官 若しくは物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。) 又は物品供用官に事故がある場合(これらの者が第八条第五項第九条第四項 及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は 他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。

2項

各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員 又は 他の各省各庁所属の職員に、物品管理官(前項の規定によりその事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。