国の事務の運営に必要な書類 その他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。
物品管理法
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昭和三十一年法律第百十三号
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第四十条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正