物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第四十条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

国の事務の運営に必要な書類 その他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。