特別調達資金設置令

昭和二十六年政令第二百五号
分類 法律
カテゴリ   財務通則
最終編集日 : 2023年 09月02日 12時03分

このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月二日から適用する。
· · ·
1項
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。但し、国際連合の軍隊に係る改正の部分は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の効力発生の日、アメリカ合衆国政府の職員に係る改正の部分は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の効力発生の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
· · ·

@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第百六十四条 @ その他の経過措置の政令への委任

2項
附則第十八条、第五十一条 及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

# 第百八十四条 @ 受入金の資金への受入等に関する経過措置

1項
政府がアメリカ合衆国政府 又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき 本邦の領域内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)の派遣国の政府との間に締結する物 及び役務の提供に関する契約(以下「契約」という。)に基づき アメリカ合衆国政府 又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金 及び特別調達資金(特別調達資金設置令第一条により設置された特別調達資金をいう。以下「資金」という。)の運営に伴う その他の受入金で政令で定めるもの(以下「受入金」と総称する。)の資金への受入れ、契約に基づき 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約に基づき 駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関 若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員 又は国際連合の軍隊の需要に応じて行う物 及び役務の調達に要する経費 並びに過誤に因る受入金の還付金の資金からの支払資金の交付、資金に属する現金の支払の原因となる契約 その他の行為 並びに資金に属する現金の出納に関する事務については、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、政令で定めるところにより、都道府県の知事 又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。
2項
前項の事務を行う都道府県の知事 又は知事の指定する職員の責任については、特別調達資金設置令第八条の規定を準用する。
3項
第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第二百五十条 @ 検討

1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

# 第二百五十一条

1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。