所轄庁は、対象宗教法人が次のいずれにも該当すると認めるときは、当該対象宗教法人を指定宗教法人として指定することができる。
一
号
当該対象宗教法人に係る特定不法行為等に係る被害者が相当多数存在することが見込まれること。
二
号
当該対象宗教法人の財産の処分 及び管理の状況を把握する必要があること。