特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律

# 令和五年法律第八十九号 #
略称 : 特定不法行為等被害者特例法 

第八条 # 指定宗教法人の指定の解除

@ 施行日 : 令和八年一月十三日 ( 2024年 3月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十九号

1項

所轄庁は、指定宗教法人について指定宗教法人の指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定宗教法人の指定を解除しなければならない。

2項

前条第三項 及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。