特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律

# 令和五年法律第八十九号 #
略称 : 特定不法行為等被害者特例法 

第十一条 # 財産目録等の作成及び提出の特例


1項

指定宗教法人の指定があった場合におけるの規定の適用については、


財産目録 及び収支計算書を」とあるのは
「当該会計年度の収支計算書を、毎会計年度の各四半期(会計年度の期間を三月ごとに区分した各期間をいう。において同じ。)終了後二月以内に当該四半期の財産目録、収支計算書 及び貸借対照表をそれぞれ」と、


貸借対照表を作成している場合には貸借対照表」とあるのは
「貸借対照表」と、


ならない」とあるのは
「ならず、また、の規定により当該宗教法人の事務所に備えられたに掲げる書類が毎会計年度の各四半期終了ごとに作成されたものであるときは、その作成後十日以内にその写しを所轄庁に提出しなければならない」と、


前項」とあるのは
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律令和五年法律第八十九号。以下「特定不法行為等被害者特例法」という。第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と

する。

2項

前項の場合におけるの規定の適用については、


第二十五条第一項 若しくは第二項」とあるのは
特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する 若しくは」と、


第二十五条第四項」とあるのは
特定不法行為等被害者特例法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する」と

する。