この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律
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令和五年法律第八十九号
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略称 : 特定不法行為等被害者特例法
第十七条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和八年一月十三日
( 2024年 3月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第十九号