特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律

# 令和五年法律第八十九号 #
略称 : 特定不法行為等被害者特例法 

第十五条 # 宗教法人審議会の所掌事務の特例


1項

宗教法人審議会は、宗教法人法第七十一条第二項に規定する事項のほか、この章の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。