特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第七十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項第五条第一項 若しくは第二項第十八条第一項第十九条第一項 若しくは第二項第三十七条第一項 若しくは第二項第四十二条第一項から第三項まで第五十五条第一項 若しくは第二項第五十八条の七第一項 又は第五十八条の八第一項 若しくは第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。

二 号

第七条第一項第十四条第一項 若しくは第二項第二十二条第一項第三十八条第一項から第四項まで第四十六条第一項第五十六条第一項 若しくは第二項 又は第五十八条の十二第一項の規定による指示に違反したとき。

三 号

第六十六条第一項同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第六十六条第二項同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。