次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十条の二第一項 又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十九条の五第二項 若しくは第三十二条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条の五第二項 若しくは第三十二条の二第二項の規定による命令に違反した者