特定商取引に関する法律

# 昭和五十一年法律第五十七号 #
略称 : 特定商取引法  訪問販売  通信販売  マルチ販売等法  訪販、通販、マルチ等法 

第七十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第二十七条の三第一項第二十七条の四第一項第三十条の二第一項 又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十九条の五第二項 若しくは第三十二条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条の五第二項 若しくは第三十二条の二第二項の規定による命令に違反した者